業務案内|労働問題でお困りの方
泣き寝入りする前に、専門家の意見を聞いてみませんか?
はじめに
本来、労働契約とは、労働者と使用者が「対等の立場」で結ぶ契約です。
しかし、使用者側は経済的に優位であり、労働者側は不利な雇用条件でも、のまざるを得ない現実があります。
長引く不況のせいでしょうか。
不当解雇・賃金未払い・サービス残業・サービス出勤…
セクハラ・パワハラ・モラハラ…
雇用・労働条件・労働環境に関するトラブルは増え続けています。
近年、某大手企業の「名ばかり管理職」残業代未払いに関する訴訟が起こり、日本社会が抱える労働問題がクローズアップされました。
労働者側が「権利を主張した」ことにより、違法状態が認められ、救済されたのです。
法律には、「権利の上に眠る者は救われない」という格言があります。
つまり、法律は勝手に救ってはくれない、ということです。
正当な権利ですから、言うべき事は言いましょう。
しかし、注意しなければならない事があります。
主張する内容(権利)によっては、「期限」があるという事です。
これを「時効」「除斥期間」といい、これを過ぎると主張出来なくなってしまいます。
まずはメールやお電話でご相談下さい。
ご依頼者様の「気持ち」を第一に考え、解決後の状況も含めて最良の結果が導けるよう全力でサポート致します。
権利の主張と請求 ~専門家の活用~
1)よくある労働問題の事例
CASE1 解雇
「クビだ、クビ!明日から来なくていいよ!」
「今流行りの整理解雇ってやつ?不景気だからさ、納得してね」
「今回で更新は打ち切りね。契約社員なんだからさ、しょうがないよね」
「辞めてもらうよ。理由を問わず一回でも無断欠勤したらクビって言ってあるでしょ?」
解雇とは、労働者と使用者(会社)の合意により結ばれた労働契約を、会社の都合だけで解約することです。
中小企業においては、法律に則った正当な解雇よりも、違法な解雇が多いのが現状です。
現在の法律では、労働者を守る為、簡単に解雇できないようになっています。
法律に規定された「解雇できる要件」と「解雇するときの方法」を満たした上でなければ、不当解雇とされ「無効」となります。
社長の気分や、会社が決めたルールのみをもって簡単に解雇できないのです。
これは、契約社員(期間の定めのある労働契約)やパート・アルバイトであっても同じです。
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- 解雇無効確認の請求
- 解雇予告手当の請求、未払い賃金の請求
- 労働基準監督署への申告 など
CASE2 賃金問題・労働条件
「不景気なんだから残業代なんて出ないよ」
「給料20万円なのに、罰金で5万円も引かれちゃったよ」
「営業ノルマ達成してないのに休むの?無言のプレッシャー、無給の休日出勤」
「出勤時のタイムカード押し忘れは、欠勤とする」
「うちの時給は30分単位。1分遅刻したら29分は無給だよ」
「着替えや準備の時間。時給なんて出る訳ないでしょ、当たり前」
「有給?うちに有給はないよ」
これらは明白な違法行為です。
例えば、サービス残業やタイムカード打刻忘れの無給などは、「賃金全額払いの原則」に違反します。有給休暇は使用者が与えるものではなく、一定の条件を満たせば「当然に発生する労働者の権利」であり、有給使用の申請は原則として拒否できません。
このように、(多少疑問があっても)当たり前だと思ってきた事は、当たり前ではなく、知らなかったが為に「損」をしていた事になります。
しっかりと主張し、もらえるものはもらいましょう。
法律が認めた「労働者の正当な権利」なのですから。
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- 未払いの残業代請求
- 未払いの休日労働賃金の請求
- 労働基準監督署への申告 など
CASE3 社内トラブル
セクハラやパワハラ、いじめなど、「人間関係のトラブル」も多いと思います。
相手が上司や先輩であった場合、「やめて欲しいと言えない」「言った場合、自分の立場が心配」など、不安もありますよね。
ですが、ストレスに悩まされる嫌な状況を打破するためにも、早期解決する事が望ましいと思います。
そして、会社には「労働者が快適に働ける環境を整える義務」がありますので、こういったトラブルは「会社の責任」とも言えます。
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- 会社に対する適法な環境整備の請求
- 当事者に対する慰謝料請求
- 悪質なセクハラに対しては刑事責任追及 など
2)専門家の活用とメリット
法的根拠に基づく文書を作成し、内容証明にて送付します。
★1 専門知識に基づいた的確な主張内容と請求
「どの事実が」「どの法律に違反し」「どんな請求が可能なのか」
ご自分では具体的な判断や構成が難しいものでも、簡潔・的確に判断可能です。
未払い賃金請求の場合、時間外労働や休日労働の割増分の算出も可能です。
★2 法律専門家が作成した文書を送付する意味
ご自分で請求する事も可能です。しかし、相手にされなかったり、のらりくらりと逃
げ回ることも考えられます。そして、悪質な経営者なら、その間に会社にとって不利
益な証拠隠しなどを行う可能性もあります。
しかし、法律の専門家の名前の入った文書を受け取った場合はどうでしょう?
通常は「内容証明」で送付します。よほど内容証明に慣れている相手でなければ、精神的圧力は相当であり、無視する事は難しいと思います。
★3 相談、打合せ、その後のサポート
なるべく穏便に済ませたいというケースもあると思いますので、ご依頼者様の気持ち
を考え、状況に合わせた対応を考えます。
相手方が請求に応じなかった場合などでも、その後のサポートを致します。
万が一、訴訟に発展した場合には提携弁護士等をご紹介可能です。
各お問合せ・お申込みは、下記よりお願い致します。
■お電話でのお問合せ
⇒ 0080-800-6908 または、044-742-6900 まで
お問合せ下さい。[
年中無休(9:00-20:00)]
■メールでのお問合せ
⇒ E-malil:toiawase@kaisya-frontier.com までお問合せ下さい。
■郵送でのお問合せ
⇒ 〒216-0004 神奈川県川崎市宮前区鷺沼1-11-14鷺沼パレス309
までお送り下さい。
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