業務案内|労務指導・相談
社長さん、不況続きで会社の経営に頭を悩ませているでしょう
大変なのはわかります。
しかし、忘れていませんか?
従業員だけでなく、その家族の生活や将来までも背負っている事を…
近年、特に中小企業において、労働問題のトラブルが後を絶ちません。
その原因の多くは 経営者側が「法規を知らなかった」事にあります。
労働基準法では「使用者は、労働基準法及びこれに基づく命令の要旨、就業規則を事業場へ備え付け、労働者に周知させなければならない」と規定されています。
つまり、使用者自身が労働法規の内容を把握しておく必要性があるのです。
さらに「使用者」とは、事業主だけを指すのではなく、労働者に関する事項について一定の権限を与えている者も含まれるのです。
例えば、人事の権限を与えている部長が労働基準法違反をした場合、 事業主も罰せられる事になるのです。
労働法規は改正の多い法令であり、注意が必要です。
当時は違法でなかったとしても、法改正により現在では違法になるケースもあります。
当事務所では、このようなトラブルを未然に防ぐための「労務指導・相談業務」や「必要書類等の整備」を行っております。
これから起業し従業員を雇用しようとお考えの方、社内労務コンプライアンスに不安のある方や見直しをお考えの方など、是非ご相談下さい。
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- 労働契約書(雇用契約書)の作成
- 個人情報保護指針の作成・守秘義務遵守誓約書の作成
- 就業規則作成(常時使用労働者が10人未満の事業場に限ります)
- 労務コンプライアンス指導・講習 など
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